ドメインの管理者を確認する方法|WHOISと請求書で名義を確認
公開 HPの困りごと相談室 編集部(株式会社AKIMA)確認:代表取締役 仲井 陽英
先に結論
ドメインの管理者は、①登録者(持ち主の名義)、②登録事業者(.jpでは指定事業者)、③管理画面のアカウントの名義、の3つに分けて確かめます。.jpはJPRS WHOIS、.comなどはICANN Lookupで登録者や期限を調べられますが、公開代行や非表示の設定があると本当の名義は出ず、JPRS WHOISには指定事業者も表示されません。足りない分は、更新料の請求書、更新案内のメール、契約書で確かめます。名義が制作会社なら、連絡がつくうちに自社への変更を頼んでください。
確かめたいのは3つの「名前」
ドメイン(○○.co.jpなど、会社のホームページとメールの住所にあたるもの)の「管理者」と言うとき、実は別々の3つを指していることがあります。どれか1つが自社でないだけで、更新や変更のときに困ります。
- 登録者:ドメインの持ち主として登録されている名前。会社名になっているのが理想です
- 登録事業者:ドメインの登録や更新を受け付けている会社。.jpでは「指定事業者」と呼び、JPドメイン名の申請や変更はすべて指定事業者を通して行います
- 管理画面のアカウントの名義:登録事業者のサイトで、更新や設定の変更をするためのアカウントを誰が持っているか。更新料を払っているのもこの名義であることが多いです
よくあるのは、登録者は会社名なのに、管理画面のアカウントは前の制作会社のもの、という形です。この場合、ドメインの持ち主は自社でも、自社だけでは設定を変えられません。3つをそれぞれ確かめます。
確かめること | 自社であるべき理由 | WHOISで分かるか | ほかに確かめる方法 |
|---|---|---|---|
登録者 | 名義が他人だと、手続きのたびにその人の同意が要る | 多くの場合分かる(隠す設定や代行があると分からない) | 登録事業者からの登録完了の通知、管理画面 |
登録事業者(指定事業者) | 更新や変更を頼む窓口になる | .com などは分かる。JPRS WHOISでは表示されない | 請求書の差出人、更新案内のメール |
管理画面のアカウントの名義 | 更新料の支払いと設定の変更ができる | 分からない | 契約書、制作会社への問い合わせ、ログインできるか |
有効期限 | 切れるとサイトもメールも止まる | 分かる | 管理画面、更新案内のメール |
WHOISで確かめる方法
WHOIS(フーイズ)は、ドメインの登録情報の一部を誰でも検索できる仕組みです。ドメインの種類によって使うサービスが違います。
.jp・.co.jp なら JPRS WHOIS
JPドメイン名は、JPRS(.jpの登録を管理している会社)のWHOISで検索できます。検索欄に自社のドメインを入れて調べます。JPRSの一覧では、ドメインの種類によって見られる項目が次のように違います。
- ○○.jp(汎用JPドメイン名):登録者名、有効期限、状態、ネームサーバ(DNSを管理している所)、公開連絡窓口(名前・メールアドレス・住所・電話番号など)が公開されます。登録者の住所やメールアドレスは公開されません
- ○○.co.jp(属性型JPドメイン名):組織名、登録担当者と技術連絡担当者、ネームサーバ、状態などが公開されます。有効期限は「状態」の欄のかっこ内の日付です
co.jpでは、技術連絡担当者の欄に、制作会社やサーバー会社の担当者が入っていることがあります。誰が設定を担ってきたかを知る手がかりになります。登録情報を変えた直後は、WHOISへの反映に最長で1日程度かかることがあります。
.com・.net などは ICANN Lookup
.comや.netなどのドメイン(gTLD)は、ドメインの国際的な決まりをつくるICANNの「ICANN Lookup」で調べられます。JPRS WHOISでも、JPRSが登録事業者になっている一部の.comなどは検索できますが、それ以外はICANNの検索や各登録事業者のWHOISを使います。
ICANNの登録情報の決まり(2025年8月21日から適用)では、登録事業者の名前、登録日、有効期限、状態、登録者の国・都道府県などは公開されます。一方で、登録者の名前、住所、電話番号、メールアドレスは伏せられることがあり、伏せた場合は登録者に連絡するためのメールアドレスかフォームを載せることになっています。
WHOISで分からないこと
- JPドメイン名の指定事業者:JPRS WHOISには管理している指定事業者が表示されません。JPRSの案内では、登録者か公開連絡窓口の人がJPRSに問い合わせれば、本人確認のうえで教えてもらえます
- 隠す設定・公開代行をしている登録者:○○.jpでは、2014年から登録者名を表示しない設定ができます。登録事業者によっては「Whois情報公開代行」があり、たとえばバリュードメインでは、登録者名と公開連絡窓口がバリュードメインの情報に置き換わります。この場合、WHOISに出る名前は本当の登録者ではありません
- 管理画面のアカウントの名義と、更新料を誰が払っているか:WHOISには出ません
つまりWHOISは、名義を確かめる最初の一歩ですが、それだけでは足りません。ドメインの名義は、HP年齢診断のような外から見る診断でも判定していない項目です(HP年齢診断が見ているのは、会社のドメインのメールのなりすまし対策の設定など、DNSに公開されている記録までです)。
社内の書類・請求書・メールで確かめる
WHOISで分からない部分は、社内に残っているものから確かめます。次の順に探すと見つかりやすくなります。
- ドメインの更新料の請求書・領収書:差出人が登録事業者か、制作会社かを見ます。制作会社の保守料にまとめて含まれていることもあります
- 更新案内・登録完了のメール:「ドメイン」「更新」「有効期限」で社内のメールを探します。届いているアドレスが、管理画面のアカウントに登録されたアドレスであることが多いです
- 制作会社との契約書・見積書:「ドメイン取得代行」「ドメイン管理」などの項目と、名義をどちらにするかの記載を見ます
- 管理画面にログインできるか:IDとパスワードが社内に残っていれば、実際に入って契約者の名前と更新日を確かめます
注意したいのは、更新の時期に届く、契約していない会社からの「更新のご案内」のような通知です。差出人が、請求書や管理画面で確かめた登録事業者と同じかを見てから対応してください。更新料と案内の見分け方はドメインの更新料金と、届いた案内の見分け方にまとめています。
制作会社の名義だった場合の対処
登録者や管理画面のアカウントが制作会社の名義でも、それだけで悪いわけではありません。制作会社にまとめて管理を任せる契約は多くあります。困るのは、制作会社と連絡がつかなくなったときや、別の会社に頼み替えるときです。
連絡がつく場合
次のことを、記録が残るメールで頼みます。
- 登録者を自社の名義に変えてもらう
- 管理画面のアカウントを自社に移す、または自社でもログインできるようにしてもらう
- 有効期限、更新料、登録事業者の名前を教えてもらう
- 今のDNSの設定(メールやサイトの向き先)を書き出して渡してもらう
名義を変えたあと、登録事業者そのものを自社で契約している会社へ移したい場合は「移管」という別の手続きになります。手順と、メールを止めないための注意は会社のドメインを移管する手順と注意点で説明しています。
連絡がつかない場合
登録事業者が分かっているなら、その会社に、登録者として手続きする方法を相談します。.jpで指定事業者が分からない場合は、上のとおりJPRSへの問い合わせで確かめられます。名義が制作会社のままだと、本人確認の書類などを求められ、時間がかかることがあります。有効期限が近いなら、更新が止まらないことを最優先にします。制作会社と連絡が取れないときの全体の進め方は制作会社と連絡が取れない・倒産したときにやることにまとめています。
ケース別の判断
WHOISの登録者が自社で、管理画面にも入れる場合
いちばん安心な状態です。有効期限と、更新料の支払い方法(クレジットカードの期限など)を控えておきます。
登録者は自社だが、管理画面は制作会社が持っている場合
保守の契約が続いていて連絡がつくなら、すぐに困ることはありません。ただ、頼み替えるときに必要になるので、自社でもログインできるか、契約終了のときにアカウントを渡してもらえるかを確かめておきます。
WHOISに登録事業者や「公開代行」の名前しか出ない場合
本当の登録者は、管理画面か登録事業者への問い合わせでしか分かりません。社内の請求書と更新案内のメールから、管理画面のアカウントを探すところから始めます。
登録者が退職した社員の個人名になっている場合
会社の名義に変える手続きを、登録事業者に相談します。本人の協力が要ることがあるので、連絡がつくうちに進めます。
よくある質問
JPRS WHOISで「該当なし」と出ました。ドメインがなくなったのですか?
JPRSの案内では、「該当なし」は表示できるデータがないという意味です。まず、ドメインの綴りと、.jpか.co.jpかを見直します。.comなどで、JPRSが登録事業者になっていないドメインはJPRS WHOISでは出ないので、ICANN Lookupで調べ直します。それでも出ず、サイトやメールが止まっている場合は、期限切れの可能性もあるので、すぐに請求書の差出人に問い合わせてください。
名義が制作会社のままだと、ドメインを取られてしまうのですか?
すぐに何かが起きるわけではありません。ただ、名義の上では持ち主が制作会社なので、変更や移管のたびに相手の同意や協力が要ります。関係が良いうちに、自社の名義にしておくのが無理のない順番です。
名義を変えると、ホームページやメールが止まりますか?
登録者の名義を変えるだけなら、DNSの設定はそのままなので、通常は止まりません。止まりやすいのは、名義の変更と同時に登録事業者やDNSの管理先を替えて、今の設定が引き継がれなかった場合です。
次に確かめること
名義が分かったら、SSL証明書の期限や制作会社との契約もあわせて見直すと、止まると困る所の確認がひととおり済みます。順番は自社ホームページの総点検ガイドにまとめています。まだhttpsになっていない場合はホームページをSSL化する方法も参考にしてください。
AKIMAのHP制作では、ドメインの移管はせず、今のドメインとメールのまま、Webの表示先だけを切り替えます。AKIMAが2026年10月に自社サイトを公開したときも、ドメインを管理しているバリュードメインの管理画面で、今あるメールや認証の設定を消さずに残し、新しいサイト用の設定を追記するだけで済ませました。ドメインやサーバーを誰が管理しているか分からない場合も、確認からご相談いただけます(お問い合わせ)。
この記事の一次情報
・AKIMAのHP年齢診断は、会社のドメインのメールのなりすまし対策(SPF・DMARC)など、DNSに公開されている記録は判定していますが、ドメインの登録者・登録事業者・更新日は判定していません(apps/browser-worker/src/checks の実装で確認)。そのため、名義は社内の書類とWHOISで確かめる項目として整理しました。 ・AKIMAが2026年10月に自社サイトを公開したときは、ドメインの移管はせず、バリュードメインの管理画面で既存のメール・認証のレコードを消さずに残し、新しいサイト(Vercel)用の設定とSearch Console・Resendの認証TXTを追記しました。
出典
- JPRS WHOIS
- JPRS「JPRS WHOISで確認できること」(対象のドメイン、管理指定事業者は表示されずJPRSへの問い合わせで案内)
- JPRS「JPRS WHOISで確認できる情報(公開・開示対象情報一覧)」(汎用JPと属性型で公開される項目・非公開の項目)
- JPRS「JPRS WHOIS検索結果の表示例」(属性型の有効期限は[状態]欄の日付)
- JPRS「JPRS WHOISご利用の際の注意事項」(反映は最長1日程度、「該当なし」の意味、目的外利用の禁止)
- JPRS「Whois登録者情報非表示設定」(汎用・都道府県型、2014年8月18日から)
- JPRS「指定事業者制度」(申請・変更は指定事業者を通して行う)
- ICANN「Registration Data Policy」(2025年8月21日適用。公開される項目と伏せられる項目、連絡用のメールかフォーム)
- ICANN「Updated Lookup Tool for Domain Name Registration Data Now Available」(ICANN LookupはRDAPで登録情報を表示、個人情報は伏せられることがある)
- ICANN Lookup
- バリュードメイン ユーザーガイド「WHOIS情報公開代行」(公開代行の例:登録者名と公開連絡窓口が事業者の情報に置き換わる)
